TEL. 04-2925-7500
〒359-1145 埼玉県所沢市山口237-1 セレーノ西所沢105号室
はり・お灸は、「健康保険の適応」ができます。
『神経痛・リウマチ・頸肩腕症候群・頸椎捻挫後遺症・五十肩・腰痛』その他これらに類似する痛みを伴う疾患や慢性的な痛みなど。 わが国においては、鍼灸の保険適応が認められています。はり・お灸を保険で治療するには、『医師の同意書』が必要になります。
○ 神 経 痛 ……例えば坐骨神経痛や顔・胸・腰・足など神経にそっての痛み。
○ リ ウ マ チ ……急性、慢性で手・膝などの各関節が腫れて痛むもの。
○ 腰 痛 症 ……慢性の腰痛、腰が痛む重い、ギックリ腰など。
○ 五 十 肩 ……肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
○ 頚 腕 症 候 群 ……頚から肩、腕にかけてシビレや痛むもの。
○ 頚椎捻挫後遺症 ……頚の外傷、むちうち症など。
○ その他、これらに類似する痛みを伴う疾患や慢性的な痛みなど。
※ その他ご不明な点・ご質問などは、かかりつけの鍼灸院にお伺い下さい。
1.先ず、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ下さい。
2.その鍼灸院で「同意書」という用紙を受け取って下さい。
3.同意書をかかりつけの医院・病院等に持参し診察を受け、同意書に必要事項を記入してもらって下さい。
4.記入済みの同意書、健康保険証と印鑑を鍼灸院に持参して頂ければその後の手続きは鍼灸院で行います。
※1 健康保険を取り扱わない治療院も御座います予め鍼灸院へご確認下さい。
同意書とは、『医師の診断』の結果保険で「はり・きゅう」
の施術を受けることを認めた書類です。
右の用紙が見本になります。
同意書の見本=この様式又はこれに準じた用紙です。
鍼灸の保険適用については、次のことがらにご注意下さい。
1.鍼灸の場合は同じ病名で医師の治療を「受けている」・「受ける」場合は 保険取扱いが認められません。(併給の禁止)
例:腰の治療の場合 『整形外科や内科で腰の電気治療や牽引治療を受けて、鍼灸で腰痛の保険治療を受ける』や『腰が痛くて湿布などを処方してもらう』 などは出来ません。
先ず、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ下さい。
2.その他
○ 労働者災害補償保険(労災)
○ 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
○ 生活保護法による医療扶助の施術
○ 学校健康会の災害共済給付
※2 保険の種類により、上記取り扱いが不可であったり、患者さん本人の手続きが必要な場合もあります。予めかかりつけの鍼灸院へお尋ね、ご相談下さい。
※3 健康保険を取り扱わない治療院も御座います予め鍼灸院へご確認下さい。
A.使えます。
1. 神経痛…例えば坐骨神経痛など。
2. リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
3. 腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
4. 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
5. 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
6. 頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
その他これらに類似する疾患など。 これらのものに関しては健康保険の適用対象になります。
※4 健康保険を取り扱わない治療院も御座います予め鍼灸院へご確認下さい。
A.適用になります。
一般的には、事故を取り扱う保険会社の担当者の承諾を得て下さい。 健康保険同様、 医師の同意書を求める会社もありますし、不要な場合もあります。保険会社などによっては鍼灸に対し理解に若干の差があります。
A.通院を希望される鍼灸院が、労災指定施術所であるか確認して下さい。 指定されていれば、労災保険が適用となります。
A.通院を希望される鍼灸院が、生活保護指定施術所の指定を受けているか確認して下さい。 指定を受けていれば、生活保護の適用となります
〒359-1145
埼玉県所沢市山口237-1
セレーノ西所沢105号室
会長 原澤清一
TEL:04-2925-7500
Mail:takuhituzi@ybb.ne.jp
はらさわ鍼灸接骨院